「ドラ◯もんのイラストが大きくプリントされたTシャツを取り扱おうと思ってるんだけど、この商品写真って掲載してもいいの?」
EC・ネットショップを運営していると、いわゆる「キャラもの」の商品を取り扱う機会があります。
そのような場合の注意点を、弁護士が解説します。
そもそもキャラクターには著作権があるの?
まずはそもそもですが、ドラえもんやハローキティ、ミッキーマウスといった個別の「キャラクター」には、著作権があるのでしょうか?
答えは、「キャラクター自体には著作権はないが、具体的な漫画やイラストには著作権がある」です。
ちょっとややこしいので説明します。
著作権法で保護されているのは、あくまでも個別の「イラスト」や「写真」「文書」などの表現物です。
ですので、抽象的なキャラクターというものは、直接には保護されていません。
ドラ◯もんの漫画やアニメには、著作権が成立していますが、「ドラ◯もん」なる抽象的な存在そのものには、著作権は成立していない、ということです。
そのため、著作権の侵害があるというためには、侵害したというイラストが、「ドラ◯もんのマンガ連載のどの回の、どのコマの絵に依拠したかを立証しなければならないということになります(!)。
ただし、誰が見てもドラ◯もんだ!と感得されるようなものであれば、どの回の、どのコマの絵を複製したものであるかを特定する必要はないとする裁判例も存在します。
以上のように、かなり複雑な状況となっていますが、安全にビジネスを進めるという観点からは、「著名なキャラクターのイラストには、著作権が発生している」という前提で物事を考えるのが無難でしょう。
キャラクターのイラストがプリントされた商品と著作権の関係
では、キャラクターのイラストには著作権が成立しているとして、「キャラクターのイラストがプリントされた商品」と著作権の関係はどのように整理されるでしょうか?
キャラクターのイラストをプリントしてTシャツなどの何らかの商品を作る場合、著作物の「複製」(コピー)が行われています。そして、複製は、著作権者の許諾がなければ行ってはいけない、著作権侵害行為の代表例です。
そのため、そもそもキャラクターのイラストがプリントされた商品を作るためには、当該キャラクターの著作権者から、著作権の利用許諾(ライセンス)を受けなければいけません。
巷でよく「海賊版」と言われているものは、著作権者からのライセンスを受けずに勝手にキャラクターのイラスト等を複製したもの、ということになります。
キャラクターのイラストがプリントされた商品の写真を掲載するときの注意点
ようやくここからが今回の記事の本題。
あなたのショップで取り扱おうとしている商品には大きくキャラクターのイラストがプリントされている。製造元はちゃんと著作権者から著作権の利用許諾(ライセンス)を受けている。そのような商品をネットショップで販売する場合、当然商品写真が必要になりますが、その写真の中にでかでかとキャラクターが写り込んでいても問題はないでしょうか。
キャラクターの写真撮影=キャラクターの複製ですから、ライセンスを受けている商品の写真であっても、勝手に撮影してサイトに掲載してしまうと、著作権侵害になってしまいそうです。
しかしそんなことを言っていたら、キャラものの商品の写真をサイトに掲載することがほぼほぼ不可能になってしまいます。
そこで、この場合は著作権法に特別なルールがあり、「画像を一定以下の大きさ・精度にすること等の措置をとる」ことを条件に、著作権者の個別の許諾を取らずに、あなたが撮影したキャラものの商品の画像を、サイトに掲載することができます。
ウェブサイトへの商品写真の掲載にあたっては、著作物にかかる画像の画素数が32,400(例えば180ピクセル×180ピクセル)以下であることが必要になります(著作権法施行規則4条の2第2項第1号)。
右クリックで画像コピーができないようにするなど技術的なプロテクト処理を行った場合は90,000画素(例えば300ピクセル×300ピクセル)以下になります(同項2号)。
なお、販売元から商品写真が提供されており、ネットショップでの当該写真掲載に関してライセンス元から販売元に対する許諾がある場合は、勿論その写真を利用することはOKですが、厳密に言うと、販売元が著作権者からライセンスを受けているかどうかは、第三者からはわからないことが多いので、「著作権者から写真の利用について許諾を受けていること」については、よくよく確認をとるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。キャラものの商品に関しては、かなり著作権法の定めの内容が複雑なので、本記事を参照して、慎重な対応をするように心がけましょう。