弁護士が教える職務発明契約書の作り方

この記事では、弁護士が、一般的な職務発明契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

職務発明契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

職務発明契約書とは

会社の従業員が発明をした場合、当該発明について特許を受ける権利は、誰に帰属するのでしょうか?会社?それとも従業員?

特許を受ける権利は、発明の創作者に原始的に帰属することになっています。

そのため、従業員が職務上行った発明であっても、特許を受ける権利は当該従業員に帰属することになります。

他方で、成立した特許権について、従業員を使用する会社には、通常使用権が当然設定されることになります。

特許法

(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

以上がデフォルト・ルールですが、契約によって以上のルールを変更することができます。

特許法

(職務発明)
第三十五条 
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

つまり、従業員に相当の対価を支払うことを条件としていれば、従業員から会社に特許を受ける権利を移転させる契約を締結することができるのです。

このような契約を「職務発明契約書」などと呼んでいます。

各条項の解説

特許を受ける権利の承継

以上のとおり、事前に契約を締結しておけば、本来は従業員に帰属する、特許を受ける権利を、従業員から会社に対して移転することが可能になります。

まずは特許を受ける権利が従業員から会社に承継されることについて明示します。

第○条(権利の承継)
1 甲は、前条による認定を経た職務発明等にかかる権利の全部を乙に譲渡する。なお、当該権利が甲と第三者との共有である場合には、その甲の共有持分を乙に譲渡する。
2 甲が職務発明等をなしたときは、当該職務発明等にかかる権利は、当然に乙に移転するものとし、甲又は乙による特段の意思表示その他の手続を要しない。

(以下略)

対価の設定

職務発明契約を有効にする条件は、対価の設定です。

対価は、いくらでもよいわけではなく、「相当の利益」の支払いが必要になります。

特許法

(職務発明)
第三十五条 
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

ここで相当の利益がどの程度かですが、これについては特許庁が定めているガイドラインをご参考ください。

なお、対価を設定しなかった場合や対価の金額が「相当」ではない場合には、従業員は、当然に、「相当の利益」を会社に請求する権利を有することになります。

特許法

(職務発明)
第三十五条 
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

とはいえ、「相当の利益」がいくらかについてはさまざまな解釈がありえますし、これを後日の交渉に委ねると紛糾しますので、必ず事前に相当の利益について契約書に明記するようにしましょう。

以上を踏まえて、従業員に支払う対価の内容を契約上明示しましょう。

第○条(発明等の対価)
1 乙は、その承継した職務発明等にかかる権利の実施又は処分により利益が生じた場合には、甲に対し、下記の計算式によって算出される対価を支払うものとする。ただし、当該職務発明等の内容により、前記割合が不適当と認めるときは、乙と甲との協議により別途対価を定めることができる。
      記
  ○○
2 前項の利益の額は、当該職務発明等にかかる権利の実施によって得られた利益の額から、乙が負担した職務発明等の権利化、維持、管理、技術移転、運用、処分及びその他利益を得るために要した経費等を控除した額をいう。
3 乙は、第1項の対価額を会計年度ごとに算定し、各該当会計年度末から90日以内に支払うものとする。

意見の聴取手続き

「相当の利益」会社が設定した利益が「相当」かどうかを裁判所が判断するにあたっては、会社と従業員との間で利益設定に関してどのような対話がなされたか、協議の経過等が斟酌されることになっています(特許法第35条第5項)。

そこで、契約書においても、相当の利益の内容について従業員の意見を聴取できる手続きについて規定しておくことが事業者のリスクヘッジになります。

意見の聴取は、基準を策定する段階ではもちろんのこと、個別具体的な支払いをした後にも対応できるようにしておくと、会社として柔軟に対話の機会を提供したものと裁判所から評価される可能性が高まるでしょう。

第○条(意見の聴取)
1 乙は、前条による対価の支払後、甲より請求があったときは、甲に対し、速やかにその金額の算定の基礎となった資料を開示し、算定の根拠について説明するものとする。ただし、秘密情報等に該当する資料は開示しない。
2 乙は、対価額について、甲から意見、質問等を聴取し、必要に応じて、甲に回答するものとする。
3 甲は、対価額について異議がある場合には、対価の受領日から10日以内に、乙に対し、協議を申し入れることができ、乙はかかる協議の申入れに対し、誠実に対応する。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。

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職務発明契約書を作成するときに気をつけること

以上、職務発明契約書を作成するときに気をつけるべきことは

  • 特許を受ける権利の承継
  • 対価の設定
  • 意見の聴取手続き

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 吉田尚平先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した職務発明契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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