2021年3月5日、特定商取引法の一部を改正する法案が閣議決定されました。
この記事では、EC・ネットショップの運営者様向けに、閣議決定された法案の概要を、弁護士が解説します。
悪質なサブスク契約への対応
初回に無料又は低額な金額を提示し、2回目以降に高額な金額を支払わせるサブスク契約(消費者庁では「詐欺的な定期購入商法」と呼んでいます。)に関する消費者相談が増加していることを受け、以下の法改正が行われることになりました。
まず、本当はサブスク契約なのに、これを正しくサイト上で表示しない場合に、事業者に刑事罰を課す制度が新設されます。
また、事業者側の不適切な広告によって契約の申込みをした場合に、申込みの取消しを認める制度が創設される予定です。
さらに、誤認表示や契約解除の妨害行為などを、適格消費者団体が差し止めできるようになります。
EC・ネットショップで、定期購入契約を取り扱っている場合は、定期購入の内容について、従来にも増して、正しくウェブサイト上で表示する必要が生じます。表示ルールの詳細が判明した場合、おって別記事でご紹介します。
送り付け商法対策
商品を一方的に送りつけてから代金を請求する「送りつけ商法」による消費者相談も多発していました。
そこで、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定が整備されることになりました。
また、現行法では、送りつけ商法の場合であっても、消費者が14日間商品を保管した後でなければ処分ができませんでしたが、法改正後は直ちに処分が可能になる予定です。
クーリング・オフ手続きの簡易化
消費者からのクーリング・オフの通知について、電子メールなどの簡単な手段でおこなうことができるようになります。
また、事業者側が顧客に交付しなければならない契約書面等についても、消費者の承諾があれば電子メールなどで送付が可能になります。
なお、一般的なEC・ネットショップではクーリング・オフの適用がないことは、以前こちらの記事でご紹介したとおりで、法改正があっても変わりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
特にサブスク契約の広告に必要な表示の内容については、EC・ネットショップ事業者に影響を及ぼす可能性があるため、今後も注視が必要です。
なお、閣議決定された法案の概要は、消費者庁のホームページで確認することができますので、より詳しく調べたい方はこちらを参照してください。