Facebookのロゴって勝手に使っていいの?

Facebookのロゴを自分のウェブサイトやブログに掲載したい!そんなニーズはたくさんあると思いますが、これは法的に許されることなのでしょうか?著作権の問題がありそう、、、?

「Facebookのロゴを、無断転載できるのか?」という疑問について、答えは「できる」です。その仕組について以下解説します。

目次

Facebookのガイドラインに従えば利用可能

Metaは、ユーザーがFacebookのブランドを利用するために公式のロゴとマークを提供しています。Facebookは、ロゴとマークの使用について、明確なガイドラインを提供しており、結論から申し上げるとガイドラインに従えば利用が可能です。

しかし、ガイドラインに従わない場合、著作権や商標権の侵害になることがあるため、注意が必要です。どういうことか、次に解説します。

企業ロゴ・サービスロゴと著作権・商標権

Facebookのロゴには、著作権が発生している可能性が高いです。

ここで、「保護される可能性が高い」という曖昧な言い方をしているのは、実は、企業のロゴには、著作権が成立するものと、成立しないものがあるからです。たとえば単に文字を羅列しただけのものだと、著作権が認められないことがあります。

有名な例としては、アサヒビールの「ASAHI」というロゴの著作権が認められなかった裁判例があります。

この論点についてはまた別の記事で細かく解説しますが、ビジネスの観点では、他社のロゴには著作権が発生している可能性があることを前提にして対応するのが無難です。

そして、著作権法には、「著作物を二次利用する場合は、著作権者の許諾が必要」という規定があります。つまり、Facebookのロゴを利用する場合は、原則として、Meta側からの許諾が必要ということになります。

さらに、企業やサービスのロゴのうち、商標登録されているものについては商標権が発生しているため、商標権の侵害にならないかどうかについても検討しなければなりません。Facebookのロゴはもちろん商標登録されています。商標についても、商標権者の許諾を得れば利用できますが、原則として、許諾がなければ利用できません。

では、Metaから許諾を得るにはどうすればいいのでしょうか?いちいち問い合わせをして個別に許諾を取らないといけないのでしょうか?

この点、Metaでは、ロゴの利用に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)を準備しており、ガイドラインの条件に従えば、個別の許諾を取らずにロゴを使えることになっています。

つまり、ガイドラインに従っていれば、著作権侵害や商標権侵害を主張されることはない、ということです。

ではその内容を具体的に見ていきましょう。

ガイドライン概説①必須事項4つ

それでは、ガイドラインの内容を具体的にみていきましょう。まずは「必須事項」として挙げられている④項目から。

「f」ロゴの使用

「f」ロゴはFacebook上のプレゼンスを宣伝する目的でのみ使用してください。Facebookワードマークを使わないでください。このワードマークは、Facebook社を示すコーポレートアイデンティティです。

ガイドラインより引用

要するに、「Facebook」の文字ロゴではなく、「f」のロゴを使うように、ということです。

形状、色、比率の保持

正確に一貫性を持って使用するため、Facebookブランドアセットの変更、回転、装飾、作り直しを禁止します。Facebookブランドを示すために利用できる承認済みアセットは、ここでダウンロード提供しているものだけです。

ガイドラインより引用

このルールを守るために、ロゴについては、必ず公式サイトからダウンロードした画像データを使いましょう。ネットに落ちているものは、公式サイトからダウンロードできるロゴと異なる内容の場合があります。

十分な余白の確保

Facebookブランドアセットの周囲から邪魔なコンテンツを取り除いて、十分な余白を確保します。アセットは読めるサイズで使用します。

ガイドラインより引用

Facebookロゴを使用する際には、ロゴの周囲にクリアスペース(余白)を確保する必要があります。これは、ロゴをより目立たせるために必要です。

Facebookの利用規約とポリシーの遵守

Facebookの利用規約とコミュニティ規約を守ることに合意します。

ガイドラインより引用

これは説明不要でしょう。

次に、禁止事項についてみていきましょう。

ガイドライン概説②禁止事項2つ

禁止事項として次の2つが挙げられています。

禁止 Facebookアセットのデザインや色の変更

Facebookアセットのスタイルを変えたり、ゆがめたり、色や形状を変更することは許可されていません。技術的な制約のため正しい色を使用できない場合は、モノクロを選択できます。このサイトにあるもの以外で、Facebookを表すアイコンや画像を使ってはいけません。

ガイドラインより引用

先程触れた「必須事項」の2番めとも重複してきますが、これは公式サイトからダウンロードした画像データをそのまま利用していれば基本的に問題にはなりません。モノクロでの利用も許されているところが利用シーンによってはありがたいですね。

禁止 Facebookブランドを誤った方法で表示する

Facebookブランドを次のような方法で表示することは避けてください: Facebookブランドを最も際立たせる、または際立った機能であるかのように示す。Facebookとのパートナーシップ、スポンサーシップ、またはFacebookから推薦されていることを示唆する。スクリプトやストーリーラインにおいて、Facebookブランドをネガティブなコンテキストで使用する。

ガイドラインより引用

Meta社やFacebookサービスの代理店・公式パートナーではないにもかかわらず、それを匂わせるような形でロゴを使わないように、ということです。ユーザーがあなたが代理店や公式パートナーだと誤認すると混乱が生じるためです。

以上の通り、「必須事項」も「禁止事項」も、そんなに難しいことが書いているわけではありません。公式サイトからダウンロードしたロゴ画像をそのまま使用していれば、基本的にはガイドライン違反を問われること無く、ロゴを利用できます。

ロゴではなく「FACEBOOK」と記載する場合の注意点

ガイドラインの必須事項の1番目にあったとおり、ロゴを使う場合はfマークを使うようにとあります(ここはMeta社のこだわりポイントのようです)。

では自社のホームページやブログの中で、「FACEBOOK」について言及する場合はどうすればよいのでしょうか。

この点についてもガイドラインに記述があります。

必須

  • 必須 「Facebook」という語は、周囲のコンテンツと同じフォント、同じサイズで表示してください。
  • 必須 ウェブアドレスの一部になっている場合以外は、先頭文字が大文字の「Facebook」にしてください。
禁止
  • 禁止 Facebookの商標を複数形にしてはいけません。また、「Facebook」を動詞として使ったり省略したりしてはいけません。
  • 禁止 「Facebook」という語の代わりに、ロゴやアイコンを使用することはできません。
ガイドラインより引用

冒頭を大文字の「F」にするように。Faceookという言葉の代わりにロゴをテキスト中に差し込むと行った使い方はしないようにということです。普通に「Facebook」と記載すればまず問題ありません。

Facebookについて言及する際には、次のような文を参考にしてください。これらはマーケティングで使用することが承認されています。

許容される
  • Facebookもチェック
  • Facebookでいいね!してね
  • Facebookでビジネスをチェック
  • Facebookページにアクセス
  • Facebookにチェックイン
  • Facebookでタグ付け
  • Facebookでファンになる
許容されない
  • Facebookする
  • Facebookでフォロー
ガイドラインより引用

さすがに「Facebookする」と記述することはなさそうですが、一般的な使い方をしていれば問題はなさそうです。

広告でFacebookについて言及する場合は注意が必要

以上みてきたとおり、Facebookのロゴを利用することについては、個別の許諾は不要で、比較的簡単であることがわかったと思います。

他方で、テレビ、デジタル広告、印刷パッケージなどでFacebookのロゴを使用する場合は個別の許諾が必要になるため、注意が必要です。

テレビ、デジタル広告、印刷パッケージなどでFacebookブランドアセットを使用する場合、クリエイティブをリリースする前にFacebookチームに提出し、審査を受ける必要があります。FacebookパートナーやFacebookスポンサーシップの関係者の皆さまは、Facebookの担当者にお問い合わせください。必要なブランドガイダンスを提供し、承認処理を行います。

ガイドラインより引用

Facebook広告の中でFacebookのロゴ等を使いたい場合

やや特殊ケースですが、Facebook広告の中でFacebookのロゴを使う、Facebookブランドについて言及する場合についても、ガイドラインで言及があります。

Facebookブランドを目立たせない

Facebookブランドアセットをマーケティングクリエイティブの呼び物に位置づけて、パートナーシップ、スポンサーシップ、推薦を示すために使ってはいけません。

ガイドラインより引用

上述の禁止事項の2つめと重複しますが、公式な代理店やパートナーではないにもかかわらずそれをほのめかすような使い方は厳禁、ということです。

テレビ等のエンターテイメントでロゴを利用する場合

この場合についても、例外として、事前審査が必要とされています。拡散力を意識して例外とされているものと推測されます。

エンターテイメントのガイドライン
テレビやその他の形式のエンターテイメントでFacebookブランドアセットを使用する場合は、公開に先立ってFacebookチームにクリエイティブを提出し、審査を受ける必要があります。「f」ロゴをFacebook上のプレゼンスを示すために使用することもできます。「Facebook」という語を、書籍、戯曲、テレビ番組、映画のストーリーラインの一部として使用することは可能ですが、Facebookが広告主のプロジェクトを支持または後援していないことを明示する必要があります。また、ネガティブなコンテキストで使用することはできません。

ガイドラインより引用

個別に許諾を取る方法

広告やエンターテイメント領域での利用で、個別に許諾を取る方法については、ガイドラインの末尾に、リクエスト送信フォームが準備されています。ここから許諾の申請をしましょう。

ただし重要事項として、

なお、リクエストは英語のみでの受付となりますので、ご了承ください。

ガイドラインより引用

とのことですので、DeepLなどを駆使してちゃんと英語で送信しましょう。

まとめ

以上の記事をまとめます。

  • ガイドラインに従っていればFacebookのロゴは自由に使うことができる
  • 画像データは必ず公式サイトからダウンロードする
  • 画像データを加工したりしない。周囲にはしっかり余白を取る
  • Facebookのロゴは使えない。fマークのロゴを使う
  • 広告、エンタメ領域については個別に許諾を取る必要がある

ガイドラインを守って積極的にfロゴを活用してみてくださいね。

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