この記事では、弁護士が、一般的な身元保証契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。
身元保証契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。
身元保証契約書とは
身元保証とは、日本の労働市場に古くからある慣行で、労働者がトラブルを起こし会社に損害が発生した場合に、その損害について身元保証人が賠償をするという内容の契約です。
労働者がトラブルを起こして会社に損害を与えた場合、もちろん労働者自身も会社に対して損害賠償責任を負いますが、通常の新入社員の場合、十分な資力がない場合が多く、現実的に賠償責任を果たせないことが多いです。このような場合に備えて、たとえば社員の親御さんなどを身元保証人としておき、万が一の場合の賠償に備えることが身元保証契約の趣旨になります。
ただし、親御さんが保証する、といっても、青天井の保証であれば親御さんですら身元保証を引き受けてくれないでしょう。また仮にそのような身元保証契約を締結したとしても、損害賠償額が無限大になるのであれば、親御さん自身の生活を脅かすおそれもあります。
そこで、身元保証については、「身元保証に関する法律」という特別な法律で一定のルールが定められています(強行規定)。
具体的には、身元保証契約は、期間を定めなかったときには3年、期間を定めたとしても最長5年までしか有効ではないとされています(身元保証に関する法律○条)。また、期間を過ぎたときに更新は可能ですが、自動更新は許されず、あらためて契約を締結する必要があります。
第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
② 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
また、実際の賠償に発展する場合、会社は身元保証人に対してその旨を通知しなければならず、通知を受け取った身元保証人は、自らの判断により、身元保証契約を解約することができることになっています。
第三条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
身元保証契約は、その名のとおり民法上は「保証契約」の性質を持つものですが、保証契約については2020年の民法改正によって賠償額の上限(極度額)の設定がなければ無効になりました。そのため、身元保証契約についても、極度額の定めを置くことになります。
民法
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
各条項の解説
極度額の設定
上述のとおり賠償の限度額(極度額)を定めない身元保証契約は民法上無効になります。
極度額についてはさまざまな考え方があるところですが、あまりにも過大な金額を設定した場合には、公序良俗違反で無効となるおそれがあるため、たとえば労働者の賃金の○ヶ月分など、親御さんにとっても現実的な金額を設定するのがよいでしょう。
第○条(身元保証契約)
1 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、又は故意もしくは過失によって甲に、金銭上はもちろん業務上又は信用上損害を与えたときは、丙は、乙と連帯して甲に対して、損害を賠償する責に任ずる。
2 前項による丙の責任は、○円を限度とする。
契約期間
上述のとおり身元保証に関する法律により、身元保証契約の期間は最長5年です。その範囲内で契約期間を設定しましょう。なお、契約期間の定めをおかなかった場合は自動的に3年となります。
第○条(契約の存続期間)
本契約の存続期間は本契約成立の日から○年間とする。
通知義務
上述のとおり、身元保証に関する法律により、会社は身元保証人に対して身元保証に基づく賠償が発生する場合にはすみやかに通知をする必要があります。
念の為に、契約書においてもその旨を明記しておきましょう。
第○条(通知義務)
甲は、次の場合において遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
① 乙に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、このため丙の責任をひき起こすおそれがあることを知ったとき。
② 乙の任務又は任地を変更し、このための丙の責任を加重又はその監督を困難ならしめるとき。
一般条項
以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。
一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。
身元保証契約書を作成するときに気をつけること
以上、身元保証契約書を作成するときに気をつけるべきことは
- 極度額の設定
- 契約期間
- 通知義務
です。
なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 三島大樹先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した身元保証契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。