「最近ネットショップを収益化できたんだけど、個人事業主でも確定申告必要?」
「3月15日までに確定申告しないといけないって聞いたけどほんと?」
「3月15日過ぎてるけど大丈夫?」
税理士が解説します。
個人事業主の確定申告
個人事業主の人は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
たとえば、2020年(令和2年)の1月1日から12月31日までに生じた収入については、「令和2年度分の確定申告」として、2021年の2月16日から3月15日までの間に自分で確定申告をしなければいけない、ということです(ただし令和2年度は後述のとおり特例あり)。
ネットショップの運営を始めたばかりの人は、「なんで確定申告をしないといけないの?」と驚くかもしれません。
サラリーマンが確定申告をしなくてよいのは、会社が、給与所得に対する所得税をさっぴいて(源泉徴収)、サラリーマンの代わりに国に申告&納付してくれているからです。
他方で、自営業として収入を得るようになった場合、(当たり前ですが)あなたの収入について税務申告をしてくれる人はいませんので、自分で申告をしなければいけない、ということです。
2020年度(令和2年度)の期限は特別!
以上が原則ですが、2020年度(令和2年度)の確定申告については、例外があります!
それは、「本来2021年3月15日までの申告期限が、20214月15日まで延長されている」ということです!
税務署の三密環境による新型コロナウィルスの感染拡大を避けるための特別措置ということです。
ですので、「3月15日過ぎてるやん、、、やばい、、、」と思った方、安心してください。令和2年度の申告については、今(本記事公開日:2021年3月23日)すぐ動けば間に合います!
期限までに申告しなかった場合
では、申告期限までに確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
まず、期限内に確定申告を忘れた場合でも、確定申告は可能です。これを、「期限後申告」と呼びます。
ですが、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
たとえば、納付すべき税額が70万円であれば、以下のとおり 追加で115,000円もの税金が発生するということです。なかなかえげつないです。50万円 * 0.15 + 20万円 0.20 =115,000円
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。また、申告期限から1ヶ月以内の自主申告であれば無申告加算税が課税されないケースもあります(詳細は、国税庁の説明もあわせて御覧ください。)。
が、とにかく申告期限までに申告するに越したことはありません。令和2年度の申告が未了の人は、今すぐに確定申告しましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか。ネットショップを開業すると、個人事業主でも納税義務が発生します。無駄な加算税を払わなくて済むように、期限内に確定申告を終わらせるようにしましょう。