弁護士が教える製造委託契約書の作り方

この記事では、弁護士が、一般的な製造委託契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

製造委託契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

製造委託契約書とは

各条項の解説をする前に、そもそも製造委託契約書とはどのような役割をする契約書なのでしょうか。

「製造委託」は法律上の用語ではなく、その厳密に意味するところは人や場面によってさまざまですが、このブログでは、「委託者が自社の商品を販売するために、メーカー等に商品の開発製造を委託する」「商品の原料は委託者が提供する」「製造された商品の供給を受ける契約」であるケースについて説明します。

製造するものがどのような商品なのか、検品はどのように行うのかなど、契約がないとすべて「解釈」の世界になってしまい、双方のビジネス上の予測可能性がなくなってしまいます。これらのリスクヘッジのために、製造委託契約書を締結することが委託者、受託者、双方にとってきわめて重要です。

以下個別の条項を確認していきます。

各条項の解説

製造委託契約の性質特定

上記のとおり「製造委託」は法律上の用語ではなく、人によって意味するところがさまざまです。

そのため、まずはこの契約における「製造委託」というのがどういう意味なのか、何を目的とした契約なのかを明示することで双方の認識の齟齬を解消することができます。

今回は、原料の提供を委託者側が担当するという形態ですので、その旨を契約上も明示します。

たとえば次のような条項が考えられます。

第○条(目的)
甲は、乙に対し、第○条に定める個別契約に基づいて、別紙に定める製品(以下「本件製品」という。)の製造を委託し、乙はこれを受託する。

第○条(原材料等の支給)
1 甲は、本件製品の製造に必要な一切の原材料等を、個別契約で定めた納入期日までに、乙の倉庫に供給する。
2 乙は、甲から供給された原材料等について善良な管理者の注意義務をもって管理し、甲の承諾なく、本件製品の製造以外の目的のために使用してはならず、第三者に譲渡又は担保提供等の処分をしてはならない。

仕様の特定

製造委託契約にあたっては、どのような商品の製造を委託するのか、できるかぎり個別具体的に特定することがまず重要になります。

ただし、特定すると言っても、契約書の中で、細かい仕様などを詳細に書き切ることは難しいケースが多いです。

そのため、委託者受託者双方で協議した内容を、仕様書として取りまとめ、契約書別紙として添付する、別途交付するなどして特定することが考えられます。

ここでは後日仕様書を交付する形で特定する条項を紹介します。

第○条(仕様)
甲は、乙に対し、本件製品に関する仕様書及び図面(以下「本件仕様書等」という。)を提供し、乙は、これに基づいて本件製品の製造を行う。

発注に関するルール(個別契約)

継続的な製造供給を依頼する場合は、幾度にもわたって発注・受注が繰り返されることになります。

そこで、製造委託契約本体としては、製造個数など特定せず、基本契約としておき、個別の発注・受注については個別契約書や、発注書・発注請書などに委ねる形とすると便利です。

どのような場合に個別契約が成立するのかを明示しておくと後々のトラブルを回避できます。

以下条項例をご紹介します。

第○条(個別契約)
1 個別契約は、甲が乙に対し、製造を委託する品名、数量、納入期日、納入場所、製造代金その他の事項を記載した注文書を交付し、これに対し、乙が注文請書を交付することによって成立する。
2 前項にかかわらず、注文書交付後○日以内に乙が受注拒否の申出をしない場合には、甲の発注内容どおりに承諾したものとみなす。
3 本契約は、個別契約にて特段の定めがなされない限り、個別契約に適用されるものとする。

検品方法の指定

製造された商品の受け入れ検査に関する条文です。

何も定めていなければ、どのような場合に合格になるのか、不合格になるのか、双方に解釈の余地が多分に残ってしまい、トラブルの元になります。

ここでは、商品を納品し、一定期間以内に仕様書と内容に齟齬がないかクライアントに確認させ、問題ない旨の通知があれば検修完了、という文例を紹介します。

さらに、通知がない場合であっても、一定期間が経過した場合には通知があったものとみなす規定をおくことによって、検修をクリアすることができます。

不合格品について、どのような処理をするのかについても、明示しておくと安心です。

第○条(検収)
1 甲は、乙による本件製品納入後○日以内に、本件製品が本件仕様書等の条件を満たしているか否かを検査する。同検査の結果合格していると認めた場合には、甲は、その旨乙に通知し、これにより、本件製品の検収は完了するものとする。
2 前項において、本件製品が本件仕様書等の条件を満たしていなかった場合には、甲は、納入後○日以内に書面により乙に通知するものとし、乙は、遅滞なく補修し、甲の指定する期限までにこれを納入し、再度甲の検査を受けなければならない。
3 前項の期間内に乙が甲より何らの通知も受領しないときは、甲の検査に合格したものとみなす。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

検修完了後も、納品物の内容が契約内容と異なる場合には、やり直しや代金減額を求める権利が、民法で定められています。

これを、かつては「瑕疵担保責任」と呼びましたが、現在では民法が改正されて「契約不適合責任」という呼び方に変わっています。

契約不適合責任の期間は、何も契約に定めなければ、原則として1年間と、相当に長い期間になっています。

民法

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。・・・(以下略)

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

ここで重要なのは、民法の条文のままだと、「不適合を知った時から1年」の期間が対応期間になってしまうことです。

たとえば、仕様書との不適合を見つけたのが、納品から11ヶ月後だったとしても、民法どおりだと、その「見つけた日」から1年間、補修などの責任を負うことになってしまいます。これでは制作業者の責任が重すぎるので、最低限、「検修完了日」から1年間にするなどのリスクヘッジが必要になります。

さらに1年という期間も任意に短縮できるので、たとえば6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月などと交渉することも可能でしょう。

以下例文を挙げます。

第○条(契約不適合責任)
1 甲は、本件製品がその種類、品質又は数量等に関して本契約の内容に適合しない場合には、検収完了後○ヶ月以内に限り、乙に通知することにより、無償で補修、又は代金減額の措置を求めることができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合、乙は、甲が被った損害を賠償しなければならない。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、左リンク先の記事を参考にしてください。

OEM契約書を作成するときに気をつけること

以上、OEM契約書を作成するときに気をつけるべきことは、

  • 製造委託契約の性質特定
  • 仕様の特定
  • 発注に関するルール(個別契約)
  • 検品方法の指定
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 中島和也先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した製造委託契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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