最近、「消費税の総額表示がはじまる」という話題を耳にしたことはないでしょうか。
実は2021年4月1日から、消費税の表示方法に関して重大な変更があります。
EC・ネットショップはその対象なのかどうか、対象である場合どのような対応が必要になるのか、税理士が解説します。
消費税の総額表示義務ってなに?
消費税の総額表示とは、「消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示すること」をいいます。
わかりやすくいうと、これまで「1,000円(税別)」と表示していたものを「1,100円(税込)と表示しましょう、ということです。
EC・ネットショップも対象に!
対象になる取引は、「消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合」「いわゆる小売段階の価格表示をするとき」です。
では、消費税の総額表示義務は、EC・ネットショップにも適用されるのでしょうか?
答えはサイトの性質によって異なり、一般消費者向け(toC)のEC・ネットショップの場合は「対応義務あり」、事業者向け(toB)のEC・ネットショップの場合は「対応義務なし」です。
上記のとおり、対象となる取引は「消費者に対して」商品の販売、役務の提供などを行う場合だからです。
他方で、取扱商品の種類によっては、取引相手が一般消費者なのか、事業者なのか、明瞭ではない店舗や、一般消費者と事業者ユーザーが混在する店舗もあると思います。このような場合は、安全に店舗を運営するためにも、一律に総額表示義務に対応しておくことを推奨します。
どんな表示方法ならOK?
次のような表示方法であれば総額表示義務を果たしていると評価されます。税抜1,000円の商品を例にしてみましょう。
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち消費税額等100円)
- 1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
ここでポイントは、支払総額である「1,100円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても問題がない、ということです。
サイト上での表示をシンプルにしたいのであれば、各商品のページには税込価格のみを掲載し、特定商取引法に基づく表示などの場所ですべて税込価格であることを明示するなどの対応が考えられます。
総額表示が必要になる媒体
総額表示が必要になる媒体は、「消費者に対して行われる価格表示」であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問いません。
ネットショップのサイト上は勿論のこと、Twitter広告、Facebook広告、Google広告、新聞折込、DMなど、消費者向けに出されるすべての広告媒体で対応が必要になりますので注意しましょう。
いつから適用される?
適用が開始されるのは2021年4月1日です。対応がまだのショップは急ぎましょう。
なお、4月1日よりも前に総額表示に切り替えることは自由です。
総額表示義務に違反した場合
総額表示義務違反には、現状では刑罰は設定されていません。
しかし、総額表示義務の存在は一般にも周知されつつありますので、対応を怠った場合にはショップのレピュテーションに悪影響が生じる可能性があります。また、行政指導などの対象になる可能性も出てきますし、将来、違反に対する刑罰が設定される可能性もあります。
放置していても何もいいことはないので、早急に対応するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
施行期日が間近に迫っていますので、対応が未了のショップは早急に総額表示に対応しましょう。