「近所にめちゃくちゃ格好良い近代建築があるので、写真をとってうちのネットショップのトップページで使おうかな」
「あの神社の厳かな雰囲気がすごく好きなので、商品写真撮影のときの背景にしようかな」
EC・ネットショップを運営していると、たくさんの写真素材が必要になります。
そんなとき、身近な建物の写真を撮影して掲載することは法的に問題があるでしょうか?
弁護士が解説します。
建物にも著作権が成立する場合がある
まず、そもそもの疑問として、建物に著作権は成立するのでしょうか?
絵画や小説なら素朴に著作権が発生しそうだとわかりますが、建物については違和感があるかもしれません。
著作権法では、建物についても著作権が発生しうることを前提としています。
著作権法
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(中略・・・)
五 建築の著作物
し
かしどんな建物でも著作権が成立するわけではなく、たとえば一般住宅や普通のマンションなどでは、芸術性・美術性が認められないため、著作権は成立しないものと考えられています。
そのため、一般的な住宅やマンション、街の風景を撮影したり、その写真をウェブサイトに掲載することは、著作権侵害には当たりません。
他方で、たとえば有名な寺社仏閣、東京タワー、東京スカイツリーなどの著名かつ美的な建造物、丁寧に保存されている近代建築等については、ケースバイケースではありますが、美術性、芸術性を兼ね備えるものとして著作権が成立する可能性があります。
写真撮影、利用はOK
では、著作権が成立する建物について、写真撮影をしたり、撮影した写真をウェブサイトに掲載することは問題があるでしょうか?
答えは「撮影・利用可能」です。
たとえば絵画の著作物を勝手に写真撮影したり、撮影した写真をWebに掲載することは普通に著作権侵害(複製権侵害)として違法になります。
しかし、建物については、屋外に恒常的に設置されており、だれでも、いつでも鑑賞可能な状態にあるため、特別に、著作権侵害が成立しないものとされています。
著作権法
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。・・・(以下略)
敷地管理者独自のルールに注意
では、何でもOKなのかというと、以下何点か注意点があります。
まず、建物敷地の管理者が、撮影を許していない場所があります。
たとえば寺社仏閣や大型の商業ビルなどで、一部区画での写真、動画撮影やその商用利用などを禁止するルールを設定している場合があります。違反した場合には違約金の定めなどを置いているケースもあります。これは著作権の話とは別の次元の問題ですが、私人間の契約としてその定めは有効になる可能性が十分にあります。
著名な建造物や大型の商業施設の敷地内での撮影にあたっては、これら敷地管理者が設定したルールに十分ご注意ください。
なお、敷地の「外」から撮影する場合に関しては、もちろん敷地管理者の権限はお呼びませんので、当該ローカルルールは適用されません。
著名な建物は商標登録に注意
次に、別の注意点として、著名な建築物についてはその名称や立体形状などが「商標登録」されている可能性があります。
たとえば、東京スカイツリーは、名称、ロゴ、形状などが複数の商標で登録されています。そのため、東京スカイツリーのアイコンを利用して商品の販促を行った場合は、商標権侵害が発生するおそれがあります。
著名な建築物については、商標登録の有無、商標権侵害の可能性について十分留意しましょう。
なお、東京スカイツリーについては、その知的財産権利用に関する問い合わせ窓口が設置されています。ほかの著名な建築物についても、同様の窓口が設置されているケースがありますので、不安な場合には直接問い合わせるようにしましょう。
他人が撮影した写真は勿論NG
これも、別の次元の注意点ですが、「他人が撮影した」建物の写真を撮影者に無断で利用することは、立派な著作権侵害です。
これは、建物の著作者との関係ではなく、「撮影者に対する」著作権侵害ですので、まったく別の次元の問題です。
その被写体となっている建物に著作権が成立するかしないか(この記事の冒頭で取り上げた問題)は無関係です。
誤解のないようにしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
建物の著作権に関するルールを理解した上で、建物写真を魅力的な販促素材として活用することを是非検討してみてください。