弁護士が教えるテレワーク用雇用契約書の作り方

この記事では、弁護士が、テレワーク用の雇用契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

テレワーク用の雇用契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

テレワーク(在宅勤務)用の雇用契約書とは

コロナ禍により急速に普及したテレワーク(在宅勤務)。

従来の労働基準法や関連規定は、テレワークを全面的に意識したものではありませんでしたが、コロナ禍による急速なテレワークの拡大を踏まえて、厚生労働省がテレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(以下「テレワークガイドライン」といいます。)を策定し、テレワークを具体的に実施する場合の要件等が明確になりました。

テレワークで問題になるのは、労働者の労働時間をどのように把握するのかということです。

この点について、テレワークガイドラインでは、パソコンなどのデバイスのログ管理か、労働者の自己申告を活用するように、とされています。

○ 労働時間の管理については、本来のオフィス以外の場所で行われるため使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要となる一方で、情報通信技術を活用する等によって、労務管理を円滑に行うことも可能となる。
○ 労働時間の把握については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえ、次の方法によることが考えられる。
・ パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること(テレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等や、サテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握)
・ 労働者の自己申告により把握すること(以下略)。

次に問題になるのがセキュリティです。セキュリティ対策としては、セキュリティソフト導入など技術的な対応はもちろんのこと、自宅以外での就業は許さない(例、カフェなどでのテレワークは許さない)などの対策が考えられます。

これらの論点を踏まえてテレワーク用の雇用契約書を整備することになります。

各条項の解説

就業場所

テレワークであっても、労働基準法上は、特定の「事業所」に所属して勤務することとなります。

そのため、所属する事業所を具体的に記載する必要があります。

そしてこれと別途、勤務場所として、自宅を指定することとなります。

自宅以外のあらゆる場所でテレワーク可能とすることも検討できますが、上述のとおりセキュリティ対策の観点から、自宅以外での勤務を禁止することも考えられるところです。

以下では以上を前提とした条項例を紹介します。

第○条(所属)
乙の所属は甲の〇〇支店(大阪市○区〇〇)とする。

第○条(勤務場所、業務内容)
1 乙は、乙の自宅にて勤務を行うものとする。ただし、業務上の必要がある場合には、甲は乙に対し、他の場所で勤務を行うことを命じる場合がある。
2 乙は、自宅住所に変更が生じた場合には、甲の指定する方法で、直ちに変更後の住所を通知しなければならない。
3 甲は、乙が本条第1項に定める場所にて業務を行うことに鑑み、乙に対し、PC等の情報通信機器の提供を行うことがある。
4 乙は、甲の事前の承諾を得ない限り、本条第1項に定める場所以外の場所にて勤務を行ってはならないものとする。

情報通信機器の貸与

セキュリティ対策及び労務管理の観点から、パソコンなどの情報通信機器を会社から貸与することも考えられるところです。

この場合には情報通信機器の取り扱いルールに関して具体的な定めを雇用契約書の中に設定しておくと良いでしょう。

第○条(遵守事項)
(前略)

4 第○条第○項の規定に基づき甲が支給した情報通信機器について、乙は、甲の業務以外の目的において使用してはならないものとする。
5 甲の提供する情報通信機器や書類等に表示された甲の業務に関連する情報について、乙は、情報の漏洩が生じないよう、十分な注意を払うものとする(特に、乙の家族等を含む甲の関係者ではない第三者が情報通信機器の画面や書類等を閲覧することの無いよう、取扱いに細心の注意を払うものとする)。
6 甲の提供する情報通信機器について、乙は、ハッキング、情報の漏洩、その他外部の第三者からの情報通信機器に対する不正な働きかけ、その他情報漏洩に対する安全策として甲が都度指定する措置(ウィルス対策ソフトの導入やパスワード管理に関する指示等を含むがこれに限られない。)を厳格に行うものとする。

労働時間の把握

上述のとおりテレワークで問題になるのが労働時間の把握です。

テレワークガイドラインではPCなどのログ活用や自己申告が例示されていますが、ここでは自己申告を活用する場合の条項例を紹介します。

第○条(労働時間等)
1 乙の労働時間、休憩時間、時間外労働、休日、年次有給休暇、私傷病休暇、育児介護休暇、特別休暇、休職に関する事項は、就業規則の定めるところとする。
2 乙は、甲の指定する情報通信機器を用いて、甲の定める方法に従い、勤務時間等に関する日報を甲に対して提出しなければならない。

一般条項など

その他一般条項や雇用契約一般の留意点については次の記事をご参考ください。

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テレワーク用雇用契約書を作成するときに気をつけること

以上、テレワーク用雇用契約書を作成するときに気をつけるべきことは

  • 就業場所
  • 情報通信機器の貸与
  • 労働時間の把握

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 三島大樹先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用したテレワーク用の雇用契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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