弁護士が教える秘密保持契約書の作り方

この記事では、弁護士が、秘密保持契約書(NDA)の作り方を雛形条文つきで解説します。

秘密保持契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

秘密保持契約書とは

各条項の解説をする前に、そもそも秘密保持契約書とはどんな役割をする契約書なのでしょうか。

秘密保持契約書は、そのタイトル通り、「秘密」を「保持する」ことを約束する契約書です。

BtoBで取引をするときに、通常であれば外部に開示しない資料や情報を相手方に提供することになりますが、その際、何の約束もしなければ、情報を受領した相手方は、受領した情報を自由に使えることになってしまいます。

それではビジネスに支障をきたすので、開示した情報を「秘密」として外部に漏らさないようにすることを約束する、約束違反があった場合には損害賠償や差し止めといった法的措置を講ずることができるようにする。

これが、秘密保持契約書の役割になります。

各条項を作るときのポイント

では、秘密保持契約書にはどのような条文を記載することになるのか、具体的に説明していきます。

秘密情報の範囲を定義する

秘密保持契約書を作るにあたってはじめに重要になってくるのが、「秘密情報」の範囲を明確にすることです。

ここで、相手とやり取りする「ありとあらゆる情報」を秘密情報にしたほうが有利なのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、少し落ち着いて考えてみましょう。

たとえば、会社名や所在地など、どこででも公開されているような情報まで、秘密情報になるとどうでしょうか。その目的外利用についてまで、いちいち相手方の許諾を取らないといけないというのは、なにやら大げさすぎる気がしますよね。

そこで、秘密情報の定義を一定程度しぼりつつ、必要な部分だけを秘密情報として定義することが重要になります。

たとえば、「秘」「Confidential」などと資料に記載された情報だけを秘密情報とする場合は、次のような定義が考えられます。

第○条(秘密情報)
1 本契約における「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対し、本取引の目的のために開示し、かつ開示の際に秘密であることを明示した一切の情報、本契約の存在及び内容、並びに本取引にかかる協議又は交渉の存在及び内容その他一切の情報をいう。

そこまで絞らずに、広範に秘密情報を定義したい場合は、たとえば次のように定義します。

第○条(秘密情報)
1 本契約における「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対し、本取引の目的のために開示した一切の情報、本契約の存在及び内容、並びに本取引にかかる協議又は交渉の存在及び内容その他一切の情報をいう。

いずれの場合であっても、あまりにも広すぎると取り扱いが大変なので、「何の目的のために開示した情報か」、という部分で秘密情報をしぼると便利です。

そこで、開示の目的も明示します。

甲と乙とは、以下の取引(以下「本取引」という。)の可能性を検討するために、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
〇〇の販売提携

以上で基本的な整理はできましたが、これだけでは不十分です。たとえば、すでにネット上で公開されている情報や、開示をうけた時点でこちら側が知っていた既知の情報まで「秘密情報」扱いされてしまうと、その後自由にその情報を使えなくなるので困ります。そこで、次のような規定を置きます。

第○条(秘密情報)
2 前項の規定にかかわらず、受領者がその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示時に既に保有していた情報
(2)開示時に既に公知であった情報
(3)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4)開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報

秘密を保持する義務

次に、秘密情報の受領者には、秘密を保持する義務があることを宣言します。

ただし、法律上、どうしても秘密情報を開示しなければならないときがあります。たとえば警察から捜査の必要があるので情報開示を求められたときや、裁判所から開示命令が出された場合などです。このような場合には情報開示ができることを明言します。

たとえば、次のような文言が考えられます。

第○条(秘密保持)
1 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。

受領者が秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面(電磁的方法を含む。)により開示者の事前承諾を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に本契約書と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令又は裁判所、監督官庁その他受領者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報等を公表し、又は開示することができる。ただし、受領者は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知しなければならないものとする。

目的外使用の禁止

秘密情報は、「外に漏らすなよ」というだけではなく、「開示した目的以外で使うなよ」ということを明言しておく必要があります。「外に漏らすなよ」(秘密保持義務)というだけでは、外に漏らさなければどのような目的でも社内利用ができるようになってしまいます。

目的外使用の禁止は、案外、世の中に出回っている秘密保持契約の雛形の中でも、規定が漏れていることが散見されるので注意が必要です。

たとえば、次のように規定します。

第○条(目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報等を、本取引の目的以外に使用してはならない。

秘密情報の複製

秘密情報を社内利用するにあたって複製するときのルールを定めます。

複製とは、たとえば電子データであればファイルをローカル環境にコピー&ペーストすることです。

複製物であっても、もともとの原本と同じレベルでの秘密保持を行う義務があることを明示します。

第○条(複製)
受領者が秘密情報等を複製する場合には、本目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。

秘密情報の返還・破棄

秘密情報の利用が不要となった場合、たとえば協業の検討をしていたがご破断になってしまった場合、相手から秘密情報の返還や破棄を求められることがあります。

このような場合のルール(手続き)を事前に定めておくと、実務上便利です。

第○条(返還、破棄)
1 受領者は、本契約に基づき開示者から開示を受けた秘密情報等を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は開示者の書面(電磁的方法を含む。)による請求がある場合には、自らの費用負担により、直ちに受領者又は受領者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報等を、開示者の指示に従い、破棄又は開示者に返還するものとする。
2 受領者は、開示者が要請した場合には、速やかに前項に基づく秘密情報等の破棄又は返還の義務が履行されたことを証明する書面を開示者に提出するものとする。

損害賠償

秘密情報を目的外で使用したり、外部に漏らしたりして、開示者に損害を与えた場合、その賠償を請求できることを明示します。

さらにそれだけではなく、目的外の使用や外部漏洩行為を、裁判所を使って差し止めることができる権利も規定するとよいでしょう。

第○条(損害賠償等)
1 受領者は、受領者又は受領者の役職員(退職した者を含む。)が、本契約に違反した場合には、秘密情報等の破棄又は返還等、開示者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、当該違反に起因して開示者に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
2 開示者は、受領者が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。

知的財産権

開示した情報の中に、特許やノウハウに関する情報が含まれていた場合、相手がその情報を利用して勝手に商売を始めてしまうと困りますよね。

そこで、開示した情報の中に、特許やノウハウが含まれているとしても、「ライセンスするという意味ではないよ」ということを、念の為に明示しておきます。

実際にその情報を使って商売をしたい場合は、別途条件を定めようね、ということです。

第○条(知的財産権)
本契約のもとでの秘密情報等の開示は、受領者に対して、開示者が有する特許、実用新案、ノウハウその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではない。

有効期間

秘密保持契約の有効期間をどのように考えるかはとても重要な問題です。

特許にまつわるような非常にセンシティブな情報であれば、「○年」といった縛りをせずに、取引の可能性が終了するまでずっと秘密保持契約を有効にする、という考え方もあるでしょう。

他方で、あまりにも長すぎる契約は、「いつまで続くのか」解釈の問題が発生してしまうため、「契約締結から○年」などとしておくのが無難です。

他方で、○年経過後交渉がどのようになっているか未知数であるという場合も多いと思います。このような場合は当事者の異議が無い限り自動更新すると規定しておくと便利でしょう。

第○条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から起算し、1年間とする。
2 期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに同一期間更新されるものとし、以後も同様とする。

有効期間終了後の秘密保持義務

有効期間が終了した後、秘密保持義務はどうなるのでしょうか。

たとえば、○○商品の販売提携について協議したが、ご破断になってしまい、秘密保持契約が終了した。その後は、受領済みの秘密情報は自由に使えるのでしょうか?

この点何も定めておかないと、自由に使うことができる可能性があります。

そこで、重要な情報であれば、秘密保持契約が終了した後も、一定期間、秘密保持義務が残る形にしておくと安全です。

ただし、「永遠に続く」「100年」などとすると、裁判所で公序良俗違反無効と判断されてしまうおそれがあります。

現実的に、秘密情報の性質に照らして数年〜長くても10年程度で具体的な期間を明示するようにしましょう。

第○条(残存条項)
第○条(秘密保持)、第○条(目的外使用の禁止)・・・の各条項は、本契約終了後○年間存続するものとする。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。たとえば以下のような条項が必要になります。

  • 権利義務譲渡の禁止
  • 反社会的勢力の排除
  • 協議事項
  • 準拠法
  • 管轄
  • 締結方法

一般条項の具体的な内容については、こちらの記事を参考にしてください。

秘密保持契約書を作るときに気をつけること

以上、秘密保持契約を作るときに特に気をつけるべきことは、

  • 秘密情報の定義
  • 秘密情報の利用目的の特定
  • 秘密保持義務
  • 目的外利用の禁止
  • 契約の有効期間
  • 有効期間終了後の秘密保持義務

です。これらの点に特に留意して秘密保持契約書を作成しましょう。

なお、今回紹介した雛形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されている雛形を利用しました。KIYACを使えばこれらの雛形条文を利用した秘密保持契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書雛形がない人は是非利用してみてくださいね。

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