弁護士が教える特許権通常実施権許諾契約書の作り方

この記事では、弁護士が、特許権通常実施権許諾契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

特許権通常実施権許諾契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

特許権通常実施権許諾契約書とは

特許権の通常実施権とは、契約により定めた範囲内において、特許発明を実施することのできる権利です。

特許権通常実施権許諾契約書は、この許諾の内容について具体的に定める契約になります。

なお、特許権については、通常実施権のほかに、「専用実施権」という権利も存在します。これは、許諾(実施権)の内容を、特許庁に登録する実施権で、特定の一者にしか設定できません(独占契約)。特許庁に登録をせずに設定されるのが通常実施権です。通常実施権の場合は、特定の一社にのみ設定する独占契約とすることも、複数人に設定する非独占契約とすることも、いずれも可能です。

本記事では通常実施権の場合の契約書を紹介します。

各条項の解説

特許権の表示

まず、通常使用権を設定する特許権を特定します。

特許権は、特許庁における特許番号、発明の名称、特許出願番号などで特定します。

わからない場合は、特許庁のホームページ(J-PlarPat)で検索することもできます。

第○条(実施許諾)
1 甲は、乙に対し、甲の保有する別紙特許権目録(省略)記載の各特許権(以下「本件特許」という。)について、本契約に定める条件に従い、日本国内において、本契約の有効期間に限り、別紙製品目録(省略)記載の製品(以下「本件製品」という。)を製造販売する独占的実施権(以下「本実施権」という。)を許諾する。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本実施権について第三者に対し再実施の許諾を行うことができない。

実施権の対価(ロイヤルティ)

特許権通常実施権設定の対価を設定します。

製造販売数に応じて発生するランニング・ロイヤルティのほかに、初期費用としてイニシャル・ロイヤルティを設定する場合はその旨を明記しましょう。

第○条(対価)
1 甲の乙に対する本実施権許諾の対価は以下のとおりとする。
(1)イニシャル・ロイヤルティ
○○
(2)ランニング・ロイヤルティ

2 乙は、本契約締結日が属する月の翌月末日までに、前項第1号に定めるイニシャル・ロイヤルティを、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする(以下本条において同じ)。

報告(監査)

ロイヤルティの計算にあたって必要になるのが、特許権を実施した製品をいくら製造又は販売したのかという情報です。

これらの情報は被許諾者に偏在する情報であり、通常、許諾者側が調査することが難しい情報です。

そこで、契約において、製造販売数の報告義務を定め、適切な報告がなかった場合には立入検査などの監査を可能とする条項を設定してリスクヘッジすることになります。

第○条(対価)
(中略)

3 乙は、毎月1日から末日までに販売した本件製品の販売数量等、第1項第2号の計算に必要となる情報を翌月10日までに集計の上で書面(PDFファイル等の電子的方法を含む。以下「実施報告書」という。)により甲に報告するものとし、かかる報告に基づき算出される前条第2号に定めるランニング・ロイヤルティを、同月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第○条(調査)
1 甲は、第○条第3項における乙の報告に疑義があるときは、乙に対して説明を求めることができる。
2 乙は、本契約期間中及び本契約終了後○年間、第○条第3項における実施報告書、会計帳簿、その他関係書類を保管するものとし、甲又は甲の指名する公認会計士は、これらの帳簿及び関係書類を閲覧(複写を含む。)することができる。

不争義務

通常実施権の設定を受けた当事者が、後日特許権の有効性に関して異議を唱えた場合には、通常実施権の設定を一方的に解除できたり、損害賠償の請求ができるようにすることで、このような紛争を事前に防止する効力が期待できます。

こういった義務を「特許権の効力を争わない」ということで「不争義務」などと呼びます。

第○条(不争義務)
 甲は、乙が本件特許の有効性を直接又は間接に争ったとき、又は甲が希望する訂正審判もしくは訂正請求の承諾を拒否したときは、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。

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特許権通常実施権許諾契約書を作成するときに気をつけること

以上、特許権通常実施権許諾契約書を作成するときに気をつけるべきことは

  • 特許権の表示
  • 実施の対価(ロイヤルティ)
  • 報告(監査)
  • 不争義務

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 吉田尚平先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した特許権通常実施権許諾契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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