弁護士が教える出向契約書の作り方

この記事では、弁護士が、一般的な出向契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

出向契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

出向契約書とは

出向とは、現在雇用されている企業(出向元)の従業員としての地位を残したまま、ほかの企業(出向先)において、その指揮命令のもとで勤務する労働形態をいいます。

出向契約にあたっては、出向元の従業員の地位が残っているため、どこまでが出向元のルールが適用され、どこからが出向先のルールが適用されるのかについて争いが生じることが多いです。

そのため、出向契約において、出向元と出向先のルールの振り分けについて具体的に記載しておくことがリスクヘッジとなります。

また、今回紹介するのは「出向元」と「出向する従業員」の間の契約書ですが、これと別途、「出向元」と「出向先」の間で締結される契約書も存在します。これについては別記事で紹介します。

各条項の解説

出向内容の明示

まず、出向先がどこで、出向先においてどのような内容の勤務をするのかについて明示しましょう。

そしてこれが配置転換等ではなく、「出向」であることを明示しましょう。

末尾記載の甲と乙は、次のとおり甲乙間における下記の会社(以下「丙」という。)への出向契約(以下「本契約」という。)を締結する。
      記

 〇〇株式会社(大阪市○区〇〇所在)

第○条(出向内容)
乙は、出向期間中、甲の労働者として甲に在籍したまま、丙の指揮命令下において、丙の下記の業務を誠実に行うものとする(以下「本件出向」という。)。
      記

 〇〇部における〇〇業務

出向期間

出向は、出向元における雇用契約を残すという性質から、通常、一定の期間を設定して行われるものです。

そのため、出向契約書において、出向の期間を具体的に明示しましょう。

また、出向先における勤務年数が出向元における勤続年数として評価されることについても念の為に明記しておくと出向者としては安心です。

第○条(出向期間)
1 本件出向の期間は、下記の期間とする。

     記

 〇年〇年○日から〇年〇年○日まで
2 前項の出向期間は、乙の書面による同意がある場合には、これを延長することができる。
3 出向期間は、甲における勤続年数に通算する。

労働時間の適用

上述のとおり出向で問題になるのは、どこからが出向元のルールで、どこからが出向先のルールが適用されるのかという分水嶺です。

労働時間については、物理的に拘束される出向先でのルールが適用されることが多いでしょう。その場合には次のように規定することが考えられます。

第○条(労働時間等及び休日)
出向期間中の労働時間、休憩時間及び休日は、丙の就業規則の規定による。
第○条(時間外労働及び休日労働)
丙は、丙の就業規則及び関連する協定等により、乙に対し時間外労働及び休日労働を命じることができる。

給与の適用

出向の場合の給与は、出向元が引き続き支払うケースもあれば、出向先が支払いまで行うケースもあります。

どちらが支払うのかは出向元・出向先の間の「決め」の問題になるため、出向元と出向先の契約書において明確に取り決めましょう。

そして、本記事で紹介する「出向元」と「出向者」との契約では、出向元と出向先で取り決めた内容を明示するようにしましょう。

なお、出向先の賃金体系が適用されるとした場合に、出向元の賃金体系よりも給与が下がってしまうというケースがあります。このような場合にはその差額について補償するといった定めをする場合もあります。

第○条(給与等)
1 出向期間中の給与又は賞与については、丙の就業規則及び関連規程に従う。
2 前項の給与又は賞与が甲の基準による金額に満たない場合には、その差額を甲が負担する。

社会保険の適用

社会保険については、あくまでも出向元の従業員としての地位を継続して保有することから、出向元の社会保険に加入したままとすることが多いでしょう。

この場合でも、社会保険料を出向元が負担するのか、出向先が負担するのかについては、出向元・出向先の「決め」の問題となります。

なお、労災保険に関しては、労災保険の趣旨が就業場所で起きた事故に対する強制保険という性質であることから、出向先において付保されるのが一般的です。

第○条(社会保険等)
1 出向期間中の健康保険、厚生年金及び雇用保険については、甲がその被保険者資格を継続する。この場合、事業主負担分の保険料は、丙が負担する。
2 出向期間中の労災保険については、丙が付保する。

一般条項など

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。

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出向契約書を作成するときに気をつけること

以上、出向契約書を作成するときに気をつけるべきことは

  • 出向内容の明示
  • 出向期間
  • 労働時間の適用
  • 給与の適用
  • 社会保険の適用

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 吉本侑生先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した出向契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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