弁護士が教えるシステム開発委託基本契約書(請負形式)の作り方

この記事では、弁護士が、一般的なシステム開発委託基本契約書(請負形式)の作り方をひな形条文つきで解説します。

システム開発委託基本契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

システム開発委託基本契約書とは

各条項の解説をする前に、そもそもシステム開発委託基本契約書とはどのような役割をする契約書なのでしょうか。

システム開発の世界では、さまざまな仕事が「業務委託」で行われています。アウトソースという言葉が使われることもありますが意味は同じです。

そして、業務委託やアウトソースは、契約書がなくても法的には有効に成立します。

その意味で、システム開発委託に関する契約書は「法的に必ず作らなければいけないもの」ではありません(なお、ギグワーカー・フリーランス保護の目的で、契約書やそれに準じる書面の作成義務を委託者に課す法律の制定が議論されていますが、ここではこれ以上は触れません。)。

しかし、契約書がないと、何の仕事を発注・受注したのか、納期はいつなのか、代金はいくらなのか、契約はどういった場合に解除できるのか、契約期間はどうなっているのか、といった、ありとあらゆることが「言った言わない」といった水掛け論になってしまい、非常にリスクが高いです。

特に高額の案件で契約書がないと、トラブルになったときに致命的です。

そこで、トラブルが起きたときにも万全の対応ができるように、システム開発に関しても業務委託契約書を準備することが強く推奨されます。とくに高額の受託案件では必ず契約書を準備するようにしましょう。

他方でシステム開発ではメインの依頼の他に細々とした依頼を多数請ける可能性もあるため、はじめにクライアントとの間で「基本契約」を締結しておき、後日個別の案件でトラブルになった時には基本契約書に立ち戻って協議する、という形をとることがあります。

今回は請負契約であることを前提に、基本契約書としての機能をもったひな形をご紹介します。

各条項の解説

基本契約であることの明示

まずはこの契約が基本契約であり、基本契約に紐づいて個別の依頼に関する契約(個別契約)が成立することを明示しましょう。

個別契約についても、基本契約と同様に双方が記名捺印するタイプのちゃんとした「契約書」を準備しても構わないですし、そこまで厳密にやる必要がない、という場合には、個別契約の成立については注文書と注文請書で済ませるということも一般的です。

ここでは以上を前提にした文例をご紹介します。

第○条(契約の目的)
1 甲は、本契約及び個別契約に定めるところにより、甲のコンピュータシステム(以下「本件システム」という。)の構築、運用及び保守に関する業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 甲乙間の個別契約は、甲乙協議の上定める個別契約書、覚書等の締結により成立するほか、甲が乙に対し、発注する業務内容並びにその対価の額及び支払条件等を記載した注文書を送付し、これに対して乙が甲に注文請書を返送することによっても成立する。

検修方法の定め

請負形式の場合は、検修の方法について適切な規定をおきましょう。

請負形式では、仕事が完成しないと、報酬(の満額)が発生しないという形態が一般的です。

どのような場合が仕事の「完成」になるのかを、検修の方法という形で具体的に定義しておくのです。

ここでは、システムを納入し、一定期間以内に仕様書と内容に齟齬がないかクライアントに確認させ、確認書が交付されれば検修完了、という文例を紹介します。

さらに、確認書が交付されない場合であっても、一定期間が経過した場合には確認書が交付されたものとみなす規定をおくことによって、検修をクリアすることができます。

第○条(本件業務の承認及び完了)
1 乙は、本件業務の目的物(本件システムに関するソフトウェア、各種付随データ及び付属ドキュメント等。以下「本件目的物」という。)を、個別契約により定める納期までに完成させた上で、甲乙協議の上定める方法により甲に引き渡して納入する。
2 甲は、前項による本件目的物の納入がなされた日から○日以内(以下「本件業務の確認期間」という。)に本件目的物が甲乙協議の上定めた仕様に適合することを確認する。
3 前項の確認の結果、本件目的物が仕様に適合すると認めた場合、甲の責任者は、直ちに乙の指定するプロジェクト完了確認書(以下「確認書」という。)に記名押印し、乙に交付する。
4 確認書が交付されない場合であっても、本件業務の確認期間内に甲から書面による異議の申出がない場合は、本件業務の確認期間の満了をもって甲の承認があったものとする。
5 前2項による確認書の交付時又は本件業務の確認期間の満了をもって、本件目的物の検収完了とする。

納入物の著作権

システムに関する著作権が誰に帰属するかについて、特に何も定めを置かなければ開発をした人(著作者)に帰属することになります。

しかしこれでは発注者側が不便なので、最終的には発注者に著作権が帰属する、あるいは、著作権は開発者側に残るが発注者は自由に著作物を利用することができるといった定めをおきます。

ここでは代金の支払いをもって著作権が発注者に移転するタイプの文例をご紹介します。

第○条(納入物の著作権)
1 乙が本件業務により作成した甲のシステムに関するプログラム(ソースコードを含む。)、付随データ、素材、モジュール等の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、特に乙が著作権を留保したものを除き、第5条の納入物の所有権とともに甲に移転する。
2 乙は、自己又は第三者をして、前項で甲に移転した著作権について、著作者人格権を行使しない。

なお、細かい話ですが、ここで「著作権法27条及び28条」と触れられているのは、一度発生した著作物の二次創作に関する条項です。これらの権利だけが、著作権法上、別のカテゴリーになっており、このように契約書に明示しておかないと二次創作に関する権利だけが受託者に残ることになってしまいます。そのため委託者の立場であれば必ず著作権法27条及び28条の権利も移転することを明示しておきましょう。

保証および責任の範囲

検修完了後も、納品物の内容が契約内容と異なる場合には、やり直しや代金減額を求める権利が、民法で定められています。

これを、かつては「瑕疵担保責任」と呼びましたが、現在では民法が改正されて「契約不適合責任」という呼び方に変わっています。

契約不適合責任の期間は、何も契約に定めなければ、原則として1年間と、相当に長い期間になっています。

民法

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。・・・(以下略)

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

ここで重要なのは、民法の条文のままだと、「不適合を知った時から1年」の期間が対応期間になってしまうことです。

たとえば、仕様書との不適合を見つけたのが、納品から11ヶ月後だったとしても、民法どおりだと、その「見つけた日」から1年間、補修などの責任を負うことになってしまいます。これでは制作業者の責任が重すぎるので、最低限、「検修完了日」から1年間にするなどのリスクヘッジが必要になります。

さらに1年という期間も任意に短縮できるので、たとえば6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月などと交渉することも可能でしょう。

以下例文を挙げます。

第○条(保証及び責任の範囲) 
本件システムが、種類・品質又は数量等に関して本契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)は、検収完了日から○ヶ月内に限り、乙は、無償で補修又は代金減額の措置を行うものとする。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

保守契約を含めるか否か

システム開発案件では、開発費用と別途、月次の保守契約獲得を目指す場合があります。

基本契約においては、保守契約が別料金になるのかどうか、明確にしておくのが望ましいでしょう。クライアントからすると「そんなことは聞いていない」と反論してくる可能性もありますし、システム開発に詳しくない人にとっては「保守契約」という概念がなかなか伝わらない場合もあります。

たとえば次のような条項が考えられます。

第○条(保守等)
甲及び乙は、乙が納入した本件システムにつき、継続的に保守、更新等に係る業務を乙が受諾するときは、別途個別契約にて具体的な業務内容、代金及びその支払方法等の詳細に関する事項を定めるものとする。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、左リンク先の記事を参考にしてください。

システム開発委託基本契約書を作成するときに気をつけること

以上、システム開発委託基本契約書を作成するときに気をつけるべきことは、

  • 基本契約であることの明示
  • 検修方法の定め
  • 納入物の著作権
  • 保証および責任の範囲
  • 保守契約についての定め

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 中島和也先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用したシステム開発委託基本契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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