弁護士が教える商標権通常使用権許諾契約書の作り方

この記事では、弁護士が、商標権通常使用権許諾契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。

商標権通常使用権許諾契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。

本記事で紹介する文書はKIYACで簡単に作ることができます。

目次

商標権通常使用権許諾契約書とは

商品やサービスの名称やロゴについて、商標登録されている場合に、これを商標権者に無断で第三者が使用することはできません(商標権侵害)。

他方で、たとえばライセンスに基づいて、他人が登録した商標を使用した製品を製造販売するなど、他人の商標を使用することはビジネス上よくあります。

このような場合に、許諾の範囲や内容、対価について明確に定めなければ、後日紛争の火種になる可能性があります。

そこで、商標権の使用許諾の内容を具体的に定めておくのが、商標権通常実施権許諾契約書の役割となります。

なお、他人の商標権を使用する権利は「通常実施権」と「専用実施権」に分かれます。「専用実施権」とは、許諾(実施権)の内容を、特許庁に登録する実施権で、特定の一者にしか設定できません(独占契約)。特許庁に登録をせずに設定されるのが通常実施権です。通常実施権の場合は、特定の一社にのみ設定する独占契約とすることも、複数人に設定する非独占契約とすることも、いずれも可能です。

本記事では通常実施権の場合の契約書を紹介します。

各条項の解説

商標権の表示

まず、通常使用権を設定する商標権を特定します。

商標権は、特許庁における商標登録番号、商標の名称、指定商品又は指定役務の番号(第○類)で特定します。

わからない場合は、特許庁のホームページ(J-PlarPat)で検索することもできます。

第○条(目的)
 甲は、乙に対し、甲の保有する下記商標権(以下「本件商標権」という。)について、独占的な通常使用権(以下「本使用権」という。)を許諾するものとし、乙はこれを受諾する。
      記
(商標権の表示)
(1)商標登録
○○
(2)商  標
○○
(3)指定商品・指定役務
○○

通常使用権の範囲等

どのような目的で、通常使用権を設定するのか、具体的に特定記載します。

たとえばライセンス商品の製造販売が目的であれば、「本件商標を付した〇〇製品の製造販売」などと記載します。

第○条(範囲等)
1 前条により許諾された通常使用権の範囲、期間及び内容は以下のとおりとする。
(1)範囲 
 日本国内
(2)期間
 ○○
(3)内容
本件商標権にかかる商標を付された下記の製品又は役務(以下「本件製品等」という。)の製造販売又は提供
      記
 ○○
2 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本使用権の全部又は一部を第三者に譲渡、再使用の許諾をすることができず、担保に供することもできない。

使用の対価(ロイヤルティ)

商標権使用の対価を設定します。

製造販売数に応じて発生するランニング・ロイヤルティのほかに、初期費用としてイニシャル・ロイヤルティを設定する場合はその旨を明記しましょう。

第○条(ロイヤルティ)
1 前○条により許諾された通常使用権に関するロイヤルティの金額及び支払時期・方法は以下のとおりとする。

(1)イニシャルロイヤルティ

○○

支払時期・方法

本契約締結時に現金にて支払う。

(2)ランニングロイヤルティ

○○

支払時期・方法

乙は、毎月末日時点において集計された当月分の本件製品等の販売価格に基づきランニングロイヤルティを算出し、これに消費税・地方消費税を加算した金額を翌月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

2 前項により支払われたロイヤルティは、理由のいかんを問わず一切返還されないものとする。

報告(監査)

ロイヤルティの計算にあたって必要になるのが、商標を使用した製品をいくら製造又は販売したのかという情報です。

これらの情報は被許諾者に偏在する情報であり、通常、許諾者側が調査することが難しい情報です。

そこで、契約において、製造販売数の報告義務を定め、適切な報告がなかった場合には立入検査などの監査を可能とする条項を設定してリスクヘッジすることになります。

第○条(報告)
1 乙は、甲に対し、本件商標権にかかる商標を付した本件製品等及びパンフレット、広告等に関する資料を、それらが発売又は公表される前に、甲の指定する方法にて提出しなければならない。
2 乙は、甲に対し、本件製品等の販売価格及び販売数を含む本件商標権の使用状況について、毎月末日までの分について報告書を作成し、翌月10日までに甲の指定する方法にて提出しなければならない。
3 甲は、前項の報告に疑義があるときは、乙に対し、報告事項の正確性を裏付ける帳簿その他の資料の提出を求めることができるものとし、乙は、合理的な理由がない限り、これを拒否することができない。

不正使用の禁止

商標の使用を許すといっても、それが商標権者のブランドイメージを毀損したり、消費者に誤解を招くような態様で使用されることは防がなければなりません。

また、商標を改変して使用することも明確に禁止する必要があります。

そこで、これらの禁止事項を契約書で明示することになります。

第○条(不正使用の禁止)
1 乙は、本件商標権の使用等に際しては、本件商標権のイメージや信用を毀損してはならず、商標の機能保持に努めなければならない。
2 乙は、次の各号に定める行為の他、本件商標権の価値を低下させ、又は、そのおそれのある一切の行為をしてはならない。
(1) 本件商標権を、他の表示と区別することなく、又は結合して使用すること。
(2) 本件商標権に、甲の事前の書面による承諾なく、図形や文字、その他装飾等を結合させて使用すること。
(3) 本件商標権の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾なく、変更又は削除すること。

一般条項

以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。

一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。

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商標権通常使用権許諾契約書を作成するときに気をつけること

以上、商標権通常使用権許諾契約書を作成するときに気をつけるべきことは

  • 商標権の表示
  • 通常使用権の範囲等
  • 使用の対価(ロイヤルティ)
  • 報告(監査)
  • 不正使用の禁止

です。

なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 吉田尚平先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した商標権通常使用権許諾契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。

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