「サイトにSNSリンクを張りたい!Twitterやインスタのロゴをネットの画像検索で引っ張ってきて使ってもOK?」
EC・ネットショップを運営する際、SNSを営業導線とすることはきわめて一般的になっています。
その際、リンクボタンなどでSNSのアイコンなどを使っているサイトをよく見ると思いますが、法的には問題ないのでしょうか?
弁護士が解説します。
ロゴやアイコンには商標権や著作権が発生する
まず、基本的なところからですが、ロゴやアイコンには、多くの場合著作権や商標権が成立します。
商標権については、商標の出願と登録がなければ権利自体発生しませんが、TwitterやInstagramのように、誰もが知っているようなメジャーなサービスであれば、ほぼまちがいなく全世界で商標登録を完了しているはずですので、ビジネス上は細かいことは調べずに、商標権が発生しているという前提で考えるのが無難です。
著作権については、厳密に言うと、発生するものもあれば、発生しないものもあります。別の記事でも説明したとおり、著作権が発生するためには、出願や登録といった手続きは不要ですが、作品に「創作性」が認められる必要があるので、創作性の有無は個別判断担ってくるからです。とはいっても、ビジネス上は、TwitterやInstagramなどの著名なサービスのロゴやアイコンであれば、著作権が発生しているという前提で物事を考えていくのが無難です。
原則として無断利用はNG
商標権や著作権が発生しているロゴやアイコンを無断で利用することは、
勿論「NG」(商標権侵害、著作権侵害)です。
これが基本です。
ですが、世の中にはTwitterやInstagramなど著名なSNSのロゴやアイコンが掲載されているウェブサイトが無数に存在します。これは一体どういうことなのでしょうか?
ガイドラインに沿った利用であればOK
TwitterやInstagramなどのSNSプラットフォームは、「プラットフォームをどんどんユーザーに使ってほしい」というインセンティブを持っています。
そのため、ユーザーがアイコンを利用できるように、独自のガイドラインを設定しており、ガイドラインに従った利用であればOKとしているのです(法的には、条件付きでの商標の利用許諾、著作権の利用許諾ということになります。)。
たとえば、Twitterのガイドラインはこちらにあります。ほかのSNSについても、「〇〇 ロゴ ガイドライン」などで検索すれば、簡単にガイドラインを見つけることができます。
ですから、ご自身のネットショップに外部SNSのロゴやアイコンを利用したい場合は、まずはガイドラインを検索し、ガイドラインの記載内容に従って利用していれば、法的には問題はない(法的にいうと、商標権及び著作権の利用許諾を受けているので、商標権及び著作権侵害はない)ということになります。
ちなみに、こちらのロゴは、Twitterの公式ホームページからダウンロードしたものです。
自分がロゴやアイコンを提供するときの注意点
ここからは少し応用編です。
ご自身のEC・ネットショップのロゴやアイコンを、外部媒体と提携してどんどん展開していきたい!というときはどうすればよいでしょうか。
この場合、上記で説明してきたのと同じように、ご自身のEC・ネットショップのロゴやアイコンの利用ガイドラインを準備することをおすすめします。
そうすれば、個別にロゴ・アイコン利用の内容を調整することなく、外部媒体との提携がスムーズになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
正しくガイドラインに従って、外部SNSのロゴやアイコンを利用しましょう。