この記事では、弁護士が、一般的な特許権譲渡契約書の作り方をひな形条文つきで解説します。
特許権譲渡契約書を今すぐ準備しないといけない方は必見です。
特許権譲渡契約書とは
特許権は、特許権者が、第三者に自由に譲渡することができる権利です。
ただし特許権の譲渡については、特許庁への登録がなければ効力が発生しないことになっています。
特許法
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
そこで、契約者においては、単に特許権を譲渡するということだけではなく、特許庁への登録を行うことについても明確に定める必要があります。
なお、特許権を譲渡するのではなく、使用の許諾をする場合(通常使用権の設定)には以下の記事をご参照ください。
各条項の解説
特許権の表示
まず、通常使用権を設定する特許権を特定します。
特許権は、特許庁における特許番号、発明の名称、特許出願番号などで特定します。
わからない場合は、特許庁のホームページ(J-PlarPat)で検索することもできます。
第○条(対象特許)
甲は、その所有する下記の特許権及び出願中特許に関する特許権を受ける権利(以下「本件特許権等」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
記
(1) 特許番号
○○
発明の名称
○○
(2) 特許出願番号
○○
発明の名称
○○
譲渡対価
特許権譲渡の場合の譲渡代金は、契約当事者同士で自由に決めることができます。
別記事でご紹介した通常実施権設定の場合と異なり、特許権譲渡の場合には買い切りとなりますので、一括での料金設定をすることが多いです。
第○条(対価及び支払方法)
乙は、前条の本件特許権等の譲渡の対価として、下記の代金を、下記の支払期日までに甲の指定する下記銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
記
(1)代金
○○
(2)支払期日
○○
(3)振込先口座
○○
登録義務
上記のとおり、特許権の譲渡については特許庁への登録がなければ効力が発生しません。
そこで、契約書において、移転登録に協力することを契約当事者の義務として定める必要があります。
移転登録を代金支払後に実施するのか、代金支払前に実施するのかなどは当事者が自由に取り決めることができます。
ここでは代金支払後に移転登録を実施する場合の文例を紹介します。
第○条(登録申請手続、費用の負担及び特許料の負担)
1 甲は、乙が前条の支払を完了したときは、乙に対し、本件特許権等の移転登録及び名義変更に必要な書類を交付するとともに、移転登録及び名義変更に必要な手続に協力する。移転登録及び名義変更に要する費用は、乙の負担とする。
2 乙は、本件特許権等に関して、甲が既に支払った本契約締結日以降の特許料については、甲の請求により、甲に支払うものとする。
3 乙は、本件特許権の特許料について、甲が支払済みの年度以降については、乙の責任において支払うものとする。
不争義務
特許権の譲渡を受けた当事者が、後日特許権の有効性に関して異議を唱えた場合には、譲渡契約を一方的に解除できたり、損害賠償の請求ができるようにすることで、このような紛争を事前に防止する効力が期待できます。
こういった義務を「特許権の効力を争わない」ということで「不争義務」などと呼びます。
第○条(不争義務等)
1 乙は、甲が本件特許の有効性を直接又は間接に争ったときは、何らの催告を要することなく本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。
一般条項
以上が骨格となる部分ですが、以上の他、一般的な契約に含まれる条項を挿入しましょう。
一般条項の具体的な内容については、以下の記事を参考にしてください。
特許権譲渡契約書を作成するときに気をつけること
以上、特許権譲渡契約書を作成するときに気をつけるべきことは
- 特許権の表示
- 譲渡対価
- 登録義務
- 不争義務
です。
なお、今回紹介したひな形条文については、いくつかの質問に答えるだけで法律文書を自動生成できるウェブサービス「KIYAC」(キヤク)に搭載されているひな形(ご提供:弁護士法人飛翔法律事務所 吉田尚平先生)を利用しました。KIYACを使えばこれらのひな形条文を利用した特許権譲渡契約書を数分程度で作成できますので、手元に契約書ひな形がない人は是非利用してみてくださいね。